【エキストラ募集】『12時を過ぎても』(立命館大学ゼミ課題作品)
##はじめに##
閲覧いただきありがとうございます。
立命館大学映像学部の宮島悠帆と申します。
現在、田湯亜蓮監督のもとで15分程度の短編映画作品を制作しております。
さて、今回下記の募集要項の通り、エキストラを募集いたします。
##企画内容##
【撮影日時】:
① 6/25 9:00~16:00
② 7/2 9:00~16:00
③ 7/3 9:00~16:00
④ 7/3 16:00~21:00
※上記日程1つからでも参加可能です。
【ロケ地】:立命館大学 衣笠キャンパス 他京都市内
【タイトル】: 『12時を過ぎても』
【時間】: 約15分
【あらすじ】
落合萌子は働きながら女手一つで娘の杏奈を育てている。ある休日、萌子は杏奈と出掛けた先で専門学校時代の恩師である蘭と再会する。蘭の誘いで母校を訪れることになった萌子と杏奈。そこで2人は、綺麗に保管された純白のウエディングドレスを見つける。それは学生だった萌子が卒業制作として制作したものだった。そのドレスに込められた想いを知った杏奈は、大好きな母のためにある計画を思いつく…。
母から娘へ、そして、娘から母への愛を描いたハートフルストーリー。
※脚本の改稿の都合で、設定や物語が若干変更になる可能性がございます。ご了承ください。
##募集内容##
【募集要項】
以下のエキストラを募集致します。
①社会人役(1名程度)
②学生役(複数人)
社会人役は応募多数の場合、選考の上ご連絡させていただきます。
学生役と社会人役双方にエントリーすることもできます。
【役柄のイメージ】
①社会人役…階段での通行人の役です。ひとこと程度台詞が発生する場合もございます。
②学生役…ファッション専門学校生・正装姿の学生・普通の学生など様々あります。ご応募いただいた時点で担当者から個別連絡させていただき、お手持ちの服装やこちらで用意する服装に合わせて役柄を決めていきます。
##応募方法##
応募フォームに必要事項を記入の上、ご応募いただければと存じます。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/d5d745d8748518
締切は6/22(水)とします。宜しくお願い致します。
##報酬について##
報酬はありません。協力者として参加いただける方を募集いたします。
##審査の流れ##
組内で審査の上、フォームにご記入いただいたメールアドレスにご返信いたします。
##実績・経歴等##
【制作者情報】
監督:田湯亜蓮・西原和人(立命館大学映像学部3回生)
担当者:宮島悠帆(助監督・立命館大学映像学部3回生)
##おわりに##
感染症対策ならびにハラスメント防止について、最大限の配慮を行い撮影いたします。宜しくお願い致します。
【ハラスメント防止対策ポリシー】
立命館大学正課課題田湯組『12時を過ぎても(仮)』 ハラスメント防止ガイドライン
2022年5月24日 プロデューサー 白嶋直人
0. 文献等
・立命館大学ならびに学校法人立命館の設置する小学校、中学校および高等学校ハラスメント防止に関する規程(規程第731号) 2007年6月20日
・立命館大学・立命館付属校ハラスメント防止のためのガイドライン
1. 目的・定義
このガイドラインは、当組でにおけるハラスメントの防止のための措置およびハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、当組における制作上の公正の確保ならびに制作クルー・キャストの利益の保護を図ることを目的とする。
本ガイドラインにおいて「ハラスメント」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当する行為をいう。
(1) 「セクシュアル・ハラスメント」
当組における各種の活動と関連して、性的な言動により、相手に対し、不利益な処遇を与え、またはその活動に係る環境を害する行為(適正な権限の行使にあたるものを除く。)
(2) 「パワー・ハラスメント」
次のいずれかに該当する行為
イ 制作活動と関連して、業務上の優位な立場にもとづく言動(性的な言動を除く。)により、相手に対し、当該業務上の関係において不利益な処遇を与え、またはその就業に係る環境を害する行為(業務上必要かつ相当な範囲内のものを除く。)
ロ 制作活動と関連して、学生活動上の優位な立場にもとづく言動(性的な言動を除く。)により、相手に対し、当該学生活動上の関係において不利益な処遇を与え、またはその学生活動に係る環境を害する行為(学生活動上必要かつ相当な範囲内のものを除く。)
2. ハラスメントをしないための基本的な心構え
当組の制作に関係する者は何人も、自らのコミュニケーションにおいて基本的人権の尊重の観点を重視し、自身の行為がハラスメントとならないよう心がけなければならない。個人間のきわめて多様な価値観が、認識の齟齬を生みうることを認識し、表現には配慮しなければならない。また受け手が不快感を明示的または黙示的に、或いは形式的または実質的な形を以て示した場合、謝罪の上同じ言動を繰り返してはならない。
3. ハラスメント被害に対する対処
ハラスメントが行われたことについて、被害者にはいかなる責任も負うことはない。被害を受けた際には、行為者には自覚なき場合もある。敵対関係にない場合であれば、行為者の行為がハラスメントにあたり、自分がこれに不快感を抱いていることを、口頭または文書で直接伝えることができる。何人も行為者としてこれを伝えられた場合、これを即座に否定することはしてはならない。また、何らかの理由で加害者に直接伝えることができない場合は、所属する部署の長・助監督・監督・プロデューサー等の要職者に状況を伝えることも、問題の解決については有効である。
このほか、身体に危険が及ぶ場合には、友人や映像学部事務室等に助けを求め、場合によれば警察へ連絡する。なお警察に行く場合には、助監督・監督・プロデューサー等の要職者が同行することができる。
※募集案件に対して応募後のやり取りについては、当サイトは関与できませんので個人情報の受け渡し、面談等直接会われる場合は、細心の注意をお願いいたします。
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※ご利用についての注意事項・ハラスメントに対する対応について。
掲載者情報
掲載者 | 立命館大学映像学部 |
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担当者 | 宮島 悠帆 |
お問い合せ先 | im0192ix@ed.ritsumei.ac.jp |
関連URL | https://ssl.form-mailer.jp/fms/d5d745d8748518 |
その他情報 |