【学生限定】映像制作の経験ができるワークショップ「Challenge The Movie」
##はじめに##
初めまして、映像制作会社CUSの代表をしております、宮田康平です。
弊社は今年4月から事業を開始したばかりで、まだまだ成長段階で必死に頑張っております。映像制作を中心に事業を展開しており、企画・撮影・編集を一元化したサービスを提供しております。
ところで、皆さんは映画やドラマを鑑賞して心を動かされた経験はあるでしょうか?
このプロジェクトでは人の心を「動かされる側」から「動かす側」の立場に立って映像制作のノウハウを学んでいただけます。映像制作に興味があるけど何から始めれば良いか分からない、映像制作の腕をもっと磨きたいといった方にオススメする学生向けプロジェクトです。
学生だけを集めたグループで1本の短編映画を1クール約3ヶ月という短期間で作ってもらいます。
映像制作を行う上で、キャスト・監督・カメラ・音声・編集など多岐にわたる役職が存在しますが、それぞれを経験していただくことで、自分の可能性を見出せる機会となればと思います。
この経験が少しでも皆さんのプラスになることを約束いたします。
##企画内容##
映像制作に興味のある学生だけを集めてワークショップを開催いたします。
映像制作の経験を積みたい、何か映像作品を作ってみたい、将来は俳優や女優志望で映像作品に出演して実績を残したいなど将来に向けて何かチャレンジしたいという学生さんを対象に企画しました。弊社で取り扱っている本格的な機材を用いて撮影していただけます。
1つの役職で頑張るのもOK、色々な役職を経験してみるのもOKです!学生同士が同じ1つの目標に向かって映画を撮る・撮られるという体験をしてみませんか?
第1回の開催は、初回限定価格でご参加いただけます。
##スケジュール##
約3ヶ月の1クールで短編映画の企画から編集まで行っていただきます。
1月:企画(全体会議 1/11、1/27)
2月:撮影(全体会議 2/15) 最大5日間の撮影を考えております。(グループで日程調整)
3月:編集(全体会議 3/31)
※全体会議は京都市内で対面開催となります。それ以外の会議はZoomを用いたオンライン会議となります。
※会議の時間は基本的に19:00〜22:00を予定しております。
※撮影場所については関西圏(京都・大阪・兵庫・滋賀・奈良)で調整していただきます。
※撮影場所における許可申請は適宜、主催者と相談しながら手続きを行なっていただきます。
##募集内容##
監督、キャスト、脚本、ディレクター、AD、カメラ、音声、照明、編集
##応募方法##
・特設サイト:https://cusmovie.com/?page_id=46
・参加申し込みURL:https://forms.gle/mKAv74fqfRbYeY71A
・募集期間:2022年12月1日〜2022年12月31日
・開催期間:2023年1月中旬〜2023年3月末(予定)
##参加費について##
・1クール(約3ヶ月) 通常¥15,000→初回限定価格¥12,000
・制作費あり
・交通費支給なし
・撮影時の昼食支給あり
##加者限定配布オリジナルグッズ##
参加者には全員もれなくオリジナルグッズの配布を行います。応募時に以下の2種類からお選びください。
・オリジナルTシャツ
・オリジナルトートバッグ
##実績・経歴等##
主催者HP:https://cusmovie.com
ポートフォリオ:https://youtu.be/mYK661huFPE
##おわりに##
今回、代表が現役大学生ということで、将来に向けて頑張る同年代の学生たちを応援したいという思いで、この「Challenge The Movie」というプロジェクトを立ち上げました。これまではコロナで活動が制限されていましたが、徐々に規制が緩和されてきたことで、映像制作も積極的に活動できるようになってきました。この機会を通して同じ映像制作というものに興味を持つ学生の出会いの場にしていただきたいと思っております。
このワークショップを通じて多くの学生の経験のプラスになればと思います。
多くの参加をお待ちしております。
【ハラスメント防止対策ポリシー】
弊社におけるハラスメントの防止に関する規定 令和4年12月1日作成
(目的)
第1条 本規定は、社内規定に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という)を防止するために従事者が遵守するべき事項を定める。
なお、この規定にいう従事者とは、正社員だけではなく、弊社の事業運営ならびにプロジェクトなどのイベントに関わるアルバイト・非正規雇用者・参加者を含むすべての関係者をいう。
(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの定義)
第2条 パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上の必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従事環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。
2 セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の従業員の従事環境を害することをいう。また、相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。
3 前項の他の従業員とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により従事環境を害されたすべての従業員を含むものとする。
4 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、従業員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により従業員の従事環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性従業員の従事環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。
5 第1項、第2項及び第4項の職場とは、勤務時のみならず、従業員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、従事時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる従事時間外の時間を含むものとする。
(禁止行為)
第3条 すべての従業員は、他の従業員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、その言動に注意を払い、職場内において次の第2項から第5項に掲げる行為をしてはならない。また、自社の従業員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはならない。
2 パワーハラスメント(第2条第1項の要件を満たした以下のような行為)
① 殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃
② 人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃
③ 自身の意に沿わない従業員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離するなどの人間関係からの切り離し
④ 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求
⑤ 管理職である部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求
⑥ 他の従業員の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の従業員に暴露するなどの個の侵害
3 セクシュアルハラスメント(第2条第2項の要件を満たした以下のような行為)
① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
② わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
③ うわさの流布
④ 不必要な身体への接触
⑤ 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
⑥ 交際・性的関係の強要
⑦ 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
⑧ その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
4 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(第2条第4項の要件を満たした以下のような行為)
① 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
② 部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
③ 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
④ 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
⑤ 部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
5 部下である従業員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上司の行為
(懲戒)
第4条 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める処分を行う。
① 第3条第2項(①を除く。) 、第3条第3項①から⑤及⑧及び第4項の行為を行った場合
社内規定に定めるけん責、減給、従事停止又は降格
② 前号の行為が再度に及んだ場合、その情状が悪質と認められる場合、第2項①又は第3条第3項⑥、⑦の行為を行った場合
社内規定に定める永久追放
(相談及び苦情への対応)
第5条 職場におけるハラスメントに関する相談及び苦情処理の相談窓口は社長室とする。社長は、担当者に対する対応マニュアルの作成及び対応に必要な研修を行うものとする。
2 職場におけるハラスメントの被害者に限らず、すべての従業員は、パワーハラスメントや性的な言動、妊娠・出産・育児休業等に関する就業環境を害する言動に関する相談及び苦情を相談窓口の担当者に申し出ることができる。
3 対応マニュアルに沿い、社長は相談者のプライバシーに配慮した上で、被害者、行為者から事実関係を聴取する。また、必要に応じて当事者の上司、その他の従業員から事情を聴くことができる。
4 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
5 対応マニュアルに沿い、問題解決のための措置として、第4条による懲戒の他、行為者の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じる。
6 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。
(再発防止の義務)
第6条 社長は、職場におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因の分析と再発防止等、会社全体の業務体制の整備等、適切な再発防止策を講じなければならない。
(業務体制の整備)
第7条 所属長は妊娠・出産、育児や介護を行う従業員が安心して制度を利用し、仕事との両立ができるようにするため業務配分の見直し等を行う。社長は業務体制の整備について、所属長と共に柔軟かつ迅速に対応する。
2 従業員は会社が整備する妊娠・出産、育児や介護に関する制度を就業規則等により確認する。制度や措置を利用する場合には、早めに上司や社長に相談し、制度の円滑な利用のために業務に関わる従業員との円滑なコミュニケーションを図るよう努める。
(その他)
第8条 性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や要因になり得ること、また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得ることから、このような言動を行わないよう注意すること。
附則 本規定は令和4年12月1日より実施する。
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掲載者 | CUS |
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